令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 簡易版
今年の年末調整は、定額減税があって、でも、今年だけだから、摘要欄を使いながら管理していく感じみたいで少々複雑な印象だったが、令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、令和6年と変更なければ簡易版ができて楽になる!と聞いてはいたのですが・・・結局、簡易版に該当するかどうかは経理側ではわからないので、2パターンを用意し、社員にどっちかを選んで書いてもらう?チェックリストも必要?でも変更の有無やそれが正しいかどうかは、経理側で確認?用意する紙やファイルと確認作業が増えるのでは?・・・ような気がする。すごい不思議なんだけど・・・チェックマークだけの問題なら、2パターンではなく、チェックマークの箇所を増やせば良かったのでは?それでも、経理側の確認は必要なので、経理側の手間が増えただけのような・・・あーどうしてこうなるんだろう。どんどん複雑化していくのはどうしてだろう。それともあえて複雑にして、小さい会社までも、社員も使える年調ソフト導入の布石かしら?
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_02.pdf
国税庁HPから
簡易な申告書を提出する場合は、次のチェックリスト
※ 次の事項に1つでも該当する場合は、簡易な申告書を提出することができませんのでご注意ください。
□ あなたや源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族などの住所又は居所が異動した
□ あなたや控除対象扶養親族などの氏名に変更があった
□ あなたや源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族などのマイナンバー(個人番号)に変更があった
□ 源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)に新たに
該当することとなる(又は該当しなくなる)人がいる
□ あなたが寡婦、ひとり親、勤労学生に該当することとなる(又は該当しなくなる)
□ あなたや同一生計配偶者、扶養親族が(特別)障害者に該当することとなる(又は該当しなくなる)
□ 源泉控除対象配偶者の所得の見積額が95万円超となる
□ 控除対象扶養親族や年少扶養親族の所得の見積額が48万円超となる
□ 控除対象扶養親族の年齢の変動により控除の区分が変わる
例) 控除対象扶養親族が特定扶養親族や老人扶養親族に該当することとなる場合、特定扶養親族が23歳に
なったことにより特定扶養親族に該当しなくなる場合
□ 控除対象となる国外居住親族について、扶養控除の適用要件の区分が変わる
例) その国外居住親族の年齢が30歳に達することにより扶養控除の適用要件の区分が「38万円以上の送金
を受ける人」に該当することとなる場合、扶養控除の適用要件の区分が「留学」に該当していた国外居住親族
について、留学の事実がなくなったことにより「38万円以上の送金を受ける人」に該当することとなる場合
□ 年少扶養親族が16歳になり控除対象扶養親族に該当することとなる