マンション借りただけで80万円の追徴課税 オーナーの「住所」が…

 マンションを借りただけなのに、税務署から追徴課税を受けた――。そんな事例が、最近増えているという。ポイントは部屋のオーナーが日本に生活の本拠がない「非居住者」だったことだ。円安の影響もあって外国人が日本の不動産を買う中で、国税当局が関心をもつ理由とは。東京都内でマンションを借りていた男性は、今年に入って約80万円の追徴課税を受けた。

https://www.asahi.com/articles/ASS4M0QPPS4MUTIL029M.html

えっ!そういうことが起きてるんだと、ちょっとびっくり。家賃払う側が、源泉して納税する、それをしていないと追徴課税。事業として考えると、当然ですが、家賃の支払い、しかも居住用とかだったら、まったく思いもよらないかも。所得税だけでなく租税条約も影響することだろうから、オーナーの国との租税条約まで確認しておいたほうがいいのかも。

改めて国税庁のHPから。

・非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき

非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者は、法人はもちろん個人(事業者かどうかは問いません。)であっても、その支払の際20.42パーセントの税率により計算した額の所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm