インボイスの運用が始まって・・・

本則課税や簡易課税でも税抜経理をされていらっしゃるお客様を

中心にみなさま困惑されています。

なぜ、国は、このようなめんどくさい、ややこしいことを導入したのかと。

売上1,000万円以下の免税業者だった方が納税すれば、このようなややこしい仕組みは

なくなるんでしょと思われている方もいらっしゃいますね。

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原理原則を外して、ボタンを掛け違えると、誤解や分断などが生まれて

どんどんややこしくなっていきますよね。

たぶん、時代を戻すとしたら、きっと消費税導入時がベストなんですが、

そこまでは無理だとしたら、軽減税率導入時でしょうか。

まぁ、そんなできもしない話は意味がないので・・・(苦笑)

今解決するシンプルな方法なら、

納税義務者とインボイスを紐付ける方法をやめればいいだけではないかと。

消費税は、原則最終消費者が納税することを前提に作られたのだから

やはり税金として受け取ったものは納税する、

ところが、売上額をベースにした数値基準というか例外基準を作ったり、

さらにインボイスという書式で納税有無の判断資料にしてしまったから

さらにややこしくなったんですよね。

どんどん判断資料についてのガラパゴス化が始まっている気がします。

今日聞いた話だと、銀行の振込手数料、ATM、窓口振込、ネットバンク

インボイス対応が違う。私も先日、窓口振込したとき、

通帳に記帳されていても、振込明細は振込手数料の消費税のインボイスになるので

お持ち帰りくださいと言われて、びっくりしました。

クレジットカード明細と同じ扱いねと。

インボイス制度って、こんなことやっていて、なんのために必要だっけ?

とわからなくなってきますね。

消費税の原理原則をベースにし、

例外規定など作らず税金として預かっていれば納税を原則、

結果として売上の少ない方や非課税の方、これまで免税だった方については

別途救済措置を設ければよかったような気がするのですが・・・

それに、事業的には良くないことですが、

消費税の計算上、赤字決算の確定申告の方など、

支払った消費税のほうが多い場合もあるのでその場合支払いすぎた消費税は戻ってきますよね。

こんなふうに納税のことばかり話題になりますが、

そもそも消費税って社会福祉を目的に作られた税金だったはずですが、

ちゃんとその利用目的として使われているんだったかな?!