はっと。負担付遺贈
業界誌で、関根先生の連載コラムを読んでいて、
はっと。
第3者への負担付遺贈は、
被相続人の準確定申告において譲渡所得税が課される・・・
考えてみれば、負担付贈与と同じ効果だから
という考え方になるのでしょうが、
うーん・・・
養子を考えている孫に、取り急ぎ遺言書で
不動産とセットで紐付く借入金も遺贈するとか
お世話してくれた嫁に、アパート一棟と紐付く借入金を遺贈するとか
つい、先日遺言書作成にあたって調査し、シミュレーション
したばかりの件。
連載の最後に、関根先生が、以下記載していらっしゃいます。
税法とは無知と歩く地雷原のような世界だ。
税法の怖さを再確認していただけただろうか
本当にそうだと思います。
相続税以外に、莫大な譲渡所得税が発生する可能性があるんですから。