配偶者居住権成立
今日は、朝から大きなニュースがありましたが、
一方で、
相続改正民法が成立…「配偶者居住権」を新設
されることになったようです。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32689360W8A700C1EAF000/
配偶者、一般的には
夫が亡くなってからも妻が安心して暮らせるよう
居住用不動産の所有権とは別に居住権という財産を作り
民法上の法定相続分で分割しても
妻が自宅と生活するお金を確保できるように
という目的で新設されたのでしょう。
相続税法では、居住用不動産を妻が取得した場合は、
一定のルールのもと80%評価減だし
1億6千万円までは無税だし。
結構、配偶者には手厚い税法なので
なぜ、民法改正までが必要になったのかなと。
相続税は、一次相続、二次相続を考えて対策をすることが大事かな
と思います。そのうえで相続税が決まってくる場合が多いです。
もちろん前提は、家族が幸せになることです。
でも、相続税が発生しない場合、
相続税対策を意識しないでいいので、
逆に相続が争族になるケースや
民法通りの分割することで
配偶者の生活をおびやかされるケースが増えてきたからでしょうか。
今後、相続税評価がどのように変わっていくのか
さらに複雑になるのではと思うと・・・
でも、民法新設の目的を考えると
相続税評価は、民法の改正に合わせなくても
これまでのとおりだと
いいなと思うのですが。
このあたり、はやく知りたいですね。
来年からは、消費税も変わる予定ですし、
元号も変わる予定ですし、
AIなどが出てきて効率化が言われていますが
効率的に確実に進めるといいなと思います。
あと、自筆遺言書を法務局に預けられる仕組みもできたみたいです。
これ、すごくいいかもですね。
これまで自筆遺言書って、なかなか信頼性が難しいので
公正証書にしたり、
弁護士さんや信託銀行などで預かってもらったりと
それなりのコストと手間がかかっていたと思うので
低コストで公的に預けられる場所があると、利用しやすいかと。
もうちょっと詳細しりたいです。