法人税申告書の記名押印

法人税の申告書には、代表者の自署押印が必要たっだのですが、
平成30年4月1日以降終了する事業年度からは
記名押印でOKとなったみたいですね。

http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_3004_zeikai.htm

http://www.e-hoki.com/tax/taxlaw/9507.html

電子申告の流れを考えると当然だと思います。
ずっと、自署が当たり前だった・・・
それを規定した法人税法151条の目的は、
代表者がきちんと責任をもって申告するためだったんだろうなと。
(でも、同条最後の第5項に自署押印の有無は、申告書の内容に影響するものではないと書いているあたり
そもそもそんなに重要じゃなかったのかしら?)

いずれにしても、利便性効率性の前には、
その意味合いも薄らぐんですね。

ちなみに紙で申告する場合、
印鑑は、代表者の自己の印だから、
自己の印ならなんでもいいんですよね。

なのに、雇用保険、社会保険、住民税の手続書類には
会社の実印若しくは届け出た印鑑じゃないとだめだと。

税金は、ある意味国際問題でもあるから国税庁の動きに納得
でも、上記3つは、すべてドメスティックの問題だからだろうなぁ~