料と税

税務通信を見ていたら、
国民健康保険についての記事を見つけました。

国民健康保険は、自営業の方々などか加入している保険ですが、
その保険料については、
市区町村によって
「国民健康保険税」と「国民健康保険料」
いう2種類の言い方があります。

恥ずかしながら、この区別がついていなかったので
調べてみました。

国民健康保険法第76条(※)では、
保険料方式を定めており、保険税方式は例外。

第76条の抜粋
保険者は、国民健康保険事業に要する費用に充てるため、
世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない。
ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。

だが、実態は、地方税法に基づき、
大半の自治体で保険税方式を採用しているようです。

これは保険税方式を採用した方が
徴収権の時効が長くなる(保険料だと2年、保険税だと5年)ことや
滞納のとき、国税と同様に優先順位が高くなる
などが理由のようです。

でも・・・
保険税方式を採用している自治体であっても、
納税者向けの書類上では「保険料」と称している事が多いようです。

国民健康保険税と国民健康保険料、

一文字違うだけで、ずいぶん違うんですね。
それも、その選択は管轄する市区町村に委ねられている・・・

サラリーマンなどが徴収されている健康保険料については、
そのような選択の規定はありません。

なぜ、国民健康保険だけ、
このような措置がされたのでしょう。

想像ですが、

国民健康保険の徴収率との関係でしょうか。
サラリーマンなどの健康保険料は、会社が徴収して納めます。

一方、国民健康保険の場合、
個人が直接納めることになるかと思います。

ちなみに徴収率は・・・
厚生労働省によると
平成19年90%、平成20年88%

サラリーマンなどの健康保険料は、おそらく100%の徴収になると思われますので
この差に配慮されたものなのでしょうか。

ただ・・・
何かしらの理由があるにしても、
保険料と保険税、
徴収する側に選択の裁量があるのもなんだか、しっくりきませんね・・・