相続マンション、路線価認めず課税「適法」 最高裁判決

昨日の朝刊、私が取っている4紙、すべてに載っていたニュース

「相続マンション、路線価認めず課税「適法」 最高裁判決」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE15E0V0V10C22A4000000/

これまで、節税対策の王道で使われていた
賃貸マンション+借金スキームがとうとう否認された判例。

じゃぁ、相続税評価で使っていた路線価って今後どう考えればいいの?
ってこともありますが、

この判例は、きっと、中古マンション価格が上がっている都市圏
あっ、でも、先日のニュースでは、福岡や関西圏も中古マンションの価格が上がっている
ということだったので、このエリアでも影響あるかもしれませんね。

不動産の時価の考え方、つまり鑑定を取るにしろ、
不動産証券化の時に、不動産金融工学なるものを
かじった経験から・・・
不動産の売買価格の価格を決めるにあたって
いろいろいろいろ分析して・・・
でも、最後は人の欲というか期待値の影響も結構あるなと
感じるシーンも多かったなと。
だから、バブルが起きて、リーマンショックにつながったような・・・
ちょっと話がずれたかも(苦笑)

まぁ、でも、鑑定価格は、収益還元法など多方面から分析した
結果だから、そのあたりは大丈夫かと思いますが。

一方で、古い物件でも立地が悪くて路線価も低い、でもリノベして高い家賃で貸せてたりすると
利回りが良くなれば、時価が高く出る可能性も、
そうすると賃貸事業の経営努力も相続税の対象になる
会社の株評価と同じと言えば同じか・・・

などなど・・・このニュースを受けて
いろいろと考えていましたが・・・・
言葉と思考のまとまりがないまま(苦笑)

でも、この判例の言いたいこと、
要は、相続税法の趣旨と目的を理解し、
賃貸マンションスキームを使って、
過度な節税をすべきではないという警鐘なんでしょうけど。

時価評価が原則といえども、
今でも
通達として、路線価方式の評価が認めてられているわけで。
でも、それは、今回は、過度な評価だと判断され否認。

過度な・・というグレイな価値基準でも判断する
という矛盾なのか2重判断が生まれるわけだから、
明確な基準、要件も合わせて決めるべきではないかなと。

助成金や協力金、支援金なども、スピード感が大事なことも理解できるのですが、
その目的ははっきりしているものの、
グレイな要件のために、
要件さえ満たせば、どこにでも支援が届いていたりする印象も。

先日聞いたラジオで
超資本主義だからこそ、性悪説で社会設計されているアメリカ
資本主義だけど、閉鎖的な国で、性善説で社会設計されている日本

いずれにしても、忖度や同調圧力などなく、
シンプルでわかりやすい明確で公平な
社会ルールって必要ではないかと感じます。