セルフメディケーション税制

今年(平成29年)から創設された新しい医療費控除・・・

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

国税庁のHPによると、

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平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、
その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、
選択により、
その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、
1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)控除額とする
セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)が創設されました。

この特例の適用を受ける場合には、特定一般用医薬品等購入費に係る領収書(特定一般用医薬品等に該当する者の金額が明らかにされているものに限ります。)のほか
その年中に一定の健康診査や予防接種など
特定の取組を行ったことを明らかにする書類を確定申告書に添付等する必要があります。
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と記載されています。

その内容は、
いわゆるスイッチOTC医薬品の医療費控除のことですが・・・

従来の医療費控除か
スイッチOTC医薬品の医療費控除を選択することができるようになりました。

ただ、ちょっと調べるだけでも、
スイッチOTC、セルフメディケーションなど、
新しい言葉が、あちこちに散見されていて・・・

もう少し、言葉が統一されて、
日本語のキーワードになるとわかりやすい気がしています。

例えば・・・
「薬局等で購入できる特別に認定された薬の特例の医療費控除」

略して

「特特(とくとく)の医療費控除」

逆にわかりづらいかな(笑)

ちなみに・・・

コトバンクによりますと・・・

スイッチOTC・・・
スイッチOTCとは、元来医療用医薬品として使われていた成分の有効性や安全性などに問題がないと判断され、
薬局で店頭販売できる一般用医薬品に転換(スイッチ)されたもの。

らしいです。

あと、この特例の医療費控除を受けるためには
健康診査や予防接種など
特定の取組を行ったことを明らかにする書類を確定申告書に添付等する必要がありますということなので
このあたりの証明書類の添付・・・
そのまま読むと、ちょっとハードルが高そうな気もします。
これから具体的な通達などが出るのかもしれません。