会社清算

最近、会社清算のご相談が増えております。

と言うのは、

清算所得の計算方法が、10月から、
これまでの財産法から損益法に税制改正されるためです。

これまでの財産法だと、解散決議後であれば、
残余財産の価額が解散時の資本金等の額と利益積立金額の合計額より
小さいケースでは、結果として課税の問題は発生する可能性はなかったのですが、

損益法だと、
清算期間中に、債務整理等の目的で発生した債務免除益が、益金の額に算入されることになり、
課税の問題が生ずる可能性が生じます。
改正後は残余財産がどの程度残るかどうかではなく、益金の額と損金の額との関係で、
課税されるかどうかが決まることになるということです。

そこで、期限切れ欠損金の再利用ということになります。

わかりづらい内容ですが、
債務超過で、
債務免除した結果、
利益が出てしまっても、
期限切れ欠損金を使ってその利益を相殺するんです。

が、

期限切れ欠損金以上に利益が出ていたら・・・

その超過部分には、税金が課せられる可能性があるということでしょうか。

清算しようと思っていたまま、
清算するタイミングがなくて
休眠会社のままにしている同族会社など、
一度、清算について考えてみてはいかがでしょうか。