青色事業専従者給与

確定申告対策のひとつとして
青色事業専従者給与があります。

青色専従者給与とは・・・

原則、配偶者や子供に支払った給与は経費と認められませんが、
一定の要件のもと、3月15日まで(新たに支払う場合は2ヶ月以内)に
青色事業専従者給与の届出を税務署に提出した場合、
配偶者や子供に支払った給与が経費になるのです。
もちろん、労働の対価に見合った常識的な金額の範囲ですが。

ただ、この青色専従者給与を支払を受けている人は、
控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

また、給与の支払に伴い、
源泉関係の届出と事務作業が発生します。

そう考えますと、
青色専従者給与相当額の節税効果だけでなく、
配偶者控除などの控除による節税額や
事務作業のコストなども含めて
総合的に考える必要が出てきます。

お客様には、
このあたりをご理解頂き、ご検討いただければ幸いです。

ただ、微妙な場合には、
どちらが効果的なのかは、
正確な数値をもとにシミュレーションをしてみないと
わからない場合もありますのでご注意ください。