記帳・・・

今回の確定申告の際、
青色申告の届出をされた方は、多いと思います。

弊社でも、いらっしゃいましたし、
さらには、売上が1千万を越えてしまい、
平成23年分の申告から消費税の納税義務者となった方もいらっしゃいます。

そこで、お客様には、今年(既に3ヶ月が経過してますが・・・)
から、是非帳簿を作成してくださいね。とアドバイスしております。

帳簿の作成と保存については、

所得税法148条で・・・・・

第143条(青色申告)の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書頬を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない

と規定されています。

とは言っても、この帳簿を作成するにあたっては、時間がかかりますし、
そういう時間があれば、事業を優先し、
ついつい後回しになってしまうこともあります。

税法で決まっているから、帳簿をつけなきゃと考えると、
帳簿をつけることにメリットを感じないかもしれません。

私は、帳簿をつけることは、事業にとても役に立つことだと思います。

現状の数字を把握することで、
事業の状況を計ることができ、
そうすれば、将来の予測をすることができると思います。
それに、正しい数字は、有効な決算対策にもつながります。

また平成23年から消費税の納税義務者になられる方は、
簡易課税を選択したほうがいいかどうかを
今年の12月31日までに決めることになりますので、
帳簿をベースに来年の予測も立てやすくなるのではないかと思います。

帳簿をつけることは、過去の数字の整理というだけなく、
将来の事業の方向性を見極めるのにとても大切だと思いますので、
是非、頑張ってください。

もし、弊社でお手伝いさせていただけることがございましたら
お気軽にご連絡くださいませ!