電子帳簿保存法の改正についてのご案内

12/6の日経電子版の報道を受けて
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA031I10T01C21A2000000/

政府・与党は2022年1月に施行する電子帳簿保存法に2年の猶予期間を設ける。
でも・・・
猶予されるためには、企業の申し出に応じて税務署長が判断する?
ということは、届出が必要になるってこと?

国税庁のHPには、まだ何も発表ないし・・・
まだまだどうなるかわかりませんね。

そこで、まずは、お客様に、電子帳簿保存法の改正についてのご案内をさせていただきました。
(しかし不透明な部分も多く、今後変更見直される可能性もあるかと思いますが・・・)

個人事業主から中小企業、大企業まで
所得税法と法人税法に影響することになりますが、
会社の規模により、この法律改正の対応が大きく変わってくるかのかなと思います。
(消費税は対象じゃないのも不思議なのですが・・・)

しかし、
個人事業主から小企業だったら、
この法律の目的が、何なのか意識すれば、
そんなにあたふたしなくてもいいのではないかという気もしています。
しかも、罰則規定の軽減が
申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置が整備されたなど
でも、申告漏れについて、隠蔽し、又は仮装された事実がある場合には、本措置の
適用はありません。

なので、お客様には、
法に合わせた電子化、スキャンやタイムスタンプ、 時刻証明機能システムなど
を急いで準備実行するよりは、
日々の経理の負担にならないように
法に合わせて事務処理規定を定め、できるところから
少しずつ電子化を進めていく方向がいいのではないかと。

また、税務調査時に、データの調査や提供を求められる可能性が高いため、
PC(サーバー)やスマホについても見られてもいいように
経理データを、法と事務処理規定のルールに基づき整理しておくことも大切でしょうか。

今回、いろいろと本やネット、研修会などで勉強しましたが、
やはり、この法律の成り立ちと目的をわかりやすく説明してくださっていた
『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』
作者山田真哉会計士のYOUTUBEチャンネルの解説がわかりやすかったです!
私がいうのも何なんですが・・・(苦笑)
https://www.youtube.com/watch?v=ttMBWiZHCME&t=564s