令和7年税制大綱を見ながら・・・ため息・・・

あらためて、ざっくり見ていますが・・・なんというか・・・

一定の所得金額以下の

基礎控除と給与所得控除が変わる

令和2年改正あったところだけど、またマイナーチェンジ的な、ちょっと小手先感のにおいがする・・・

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/04-09.pdf

あと、なんだかなぁと思うのは、

生命保険料控除における新生命保険料に係る一般枠(遺族保障)について、
23 歳未満の扶養親族を有する場合には、現行の4万円の適用限度額に対して2
万円の上乗せ措置を講ずること。

改正理由

国民一人ひとりのニーズに沿った、生活保障の充実が求めら
れている。一方で、生命保険については、「遺族保障」として
年間約3兆円の死亡保険金が支払われているところであるが、
子を扶養する国民が加入している死亡保険金額は平均 1,348 万
円であり、遺族の生活資金の備えとして(国民が)必要と考え
20-2
る死亡保険金額 2,289 万円に比べて6割程度に留まっている
(※)。
このため、今後も、個々人の多様な生活保障の準備を税制面
から支援・促進する生命保険料控除制度を拡充していく措置が
必要になるものと考える。
本要望は、こうした趣旨を実質的に担保しようとするもので
あり、国民生活の安定に寄与するために妥当な措置と考える。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/request/mhlw/07y_mhlw_k_20.pdf

子育て支援としてどれだけの効果があるのかと思っていましたが、改めて23歳未満の子どもを抱える家族の保険加入を促進するためだったのかしら?しかも控除額が2万円。

23歳未満、扶養、新生命保険料のみ って、年末調整の作業を考えると、またため息ができる。

以前・・・いつだろう・・・失われた30年中でも、ミニバブルがいくつかあり、いろいろ不動産やら同族株評価やら、いろいろ話題の改正があった・・・直近では、タワマンからきたマンション評価ぐらいだろうか大きなインパクトがあったのは。最近では、きっと、資産関係の税制改正はやるだけやって、あとは株関係を残すのみになったのかな・・・ここは、まだ詰め切れていないというかタイミングのの問題もあるだろうから、時期を見てなのかも。今は、日本の価値が減ってきたから、うすく浅くの税制改正メインに変化してきたのかな・・・東京の不動産価格は上がっているけど・・・でもマンション限定な気もする、戸建てはあまり値上がっていない気もするが、どうだろう・・・日本の不動産は安いと思って買いに来ている外資系投資家なら、なかなかバブルような過度な地上げ的だったり、利益圧縮やらなんやらの取引にはならないだろうし。