法が守ってくれない「家事労働者」、77年ぶり差別解消か 労働基準法「除外」から「適用」へ厚労省が大転換

厚生労働省は27日、家事代行などを担う労働者を保護するため「労働基準法を適用する方向で具体的施策を検討すべきだ」との考え方を示した。少子高齢化により家事代行で働く人が増加する中、過酷な業務の末に亡くなった家事労働者の女性が労災認定されないなどの問題も発生しており、同省は保護策が必要と判断したとみられる。家事労働者は戦後間もない1947年に労基法が施行された時から同法の対象から除外されることが明記されており、それ以来の方針転換となる。(池尾伸一)

https://www.tokyo-np.co.jp/article/336394

今朝の東京新聞

家事労働が、労基法の対象外だったということで改善されたことは、良かったし、家事労働への差別がなくなるフックになることは前進だと思う。

でも、雇用主は契約先の家庭になるということで、今回、派遣会社ではなかったんだと、ちょっと驚いた。まだ、詳細を私が理解してないからかな。派遣の在り方を変えれば、労災保険対象になったのではないかとおもうけど、このあたり、フリーランスという名目での雇用に一石を投じることになるのだろうか。