住宅ローン控除
マイホームをローンで購入した場合、
一定の要件を満たせば、住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除が受けられます。
その場合には、1年目に確定申告をする必要があります。
この時期は、住宅ローン控除のご相談は結構多いですね。
あるお客様からのご相談だったのですが、
中古戸建を購入された方なのですが、確定申告に行って
住宅ローン控除の対象物件ではないと言われたそうなんです。
中古物件の場合、贈与や一定の親族からの取得はだめで、
さらに次のいずれかに該当する住宅であることが必要です。
(イ) マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたもの。
(ロ) 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたもの。
(ハ) (イ)又は(ロ)に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること。
(平成17年4月1日以後に取得をした場合に限ります。)
お客様の場合、取得の日の前、20年超経っている戸建物件のため、
(ハ)の要件を満たす必要がありました。
(ハ)の一定の耐震基準に適合するものとは、
その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書
又は住宅性能評価書(耐震評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたもの)を
入手し、添付して提出する必要があったのです。
なので、昭和56年6月以降の新耐震基準で建てられた物件であっても
築20年若しくは25年超の物件については、証明書の入手が必要なんですね。
でも、この証明書って、国土交通省から発行されるもののようですが、
どこでどのように入手するのかまでは、わからないので調査中です・・・
ちなみに、この証明書は、家屋の取得の日前2年以内という要件なので
家屋を取得した後に証明書を入手しても
住宅ローン控除の対象にはならないようなんですね。
厳しいような気もしますが、ルールですし、
住宅ローン控除を受けるためには、
耐震を意識して購入してください!ということでしょうか。
本日は、初めてランチ。
以前から気になっていたお店。
今日のまかないランチ、
からあげプレートのみで900円
ちょっと・・高いかも。