ご相談・・・そして、超近場ランチ!

本日は、あいにくの雨模様でしたが、
新規のお客様がお二人お見えになりました。
足元の悪いなか、当事務所までご足労頂き、
本当にありがとうございました。

最初のお客様のご相談は、流動化・証券化について。
こういったお話は、
リーマンショック以降、
あまり前向きなお話をお伺いしていなかったので
とてもワクワクして聞かせていただきました。
ついつい、熱くなってしまい、
お打合せ終了予定時間を15分過ぎてしまい、
申し訳ございませんでした。

流動化と証券化とでは意味合いが違うのですが、
資金調達という側面からいえば、
いずれも有効な手段ではないのかなぁ
と思います。

特に、証券化スキームは、
今般のサブプライムローンを引き金とした金融ショック
の原因となった一般的なスキームではありますが。

資金調達というより、
投資側面が過度になってしまい、
スキームが複雑化、
さらには、資産そのものの価値以上で取引されたことは、
破綻要因のひとつになったかと思うのですが、
適切な価値評価や監視のシステムが働けば、
選択肢のひとつとして
活用できるスキームではないかなぁと思います。

今後もこのような、流動化や証券化などの
ご相談が続くこと、期待するとともにとても楽しみです。

次のお客様は、相続時精算課税についてのご相談。
相続時精算課税とは、贈与方法のひとつ。
親から子供への資産移転を目的に平成15年から始まった方法です。
但し、相続発生時には、その贈与された財産は贈与時の価額で
持ち戻しされます。

申告・利用状況について国税庁のホームページによりますと、

平成20年分の
●申告状況は、
普通の贈与(暦年贈与)は、79%   相続時精算課税贈与は、21%
●納税までした人は、
普通の贈与(暦年贈与)は、98%   相続時精算課税贈与は、2%
●納税額の比率は、
普通の贈与(暦年贈与)は、82%   相続時精算課税贈与は、18%

つまり、上記内容をざっくり分析すると
約2割の方が、相続時精算課税を選択して申告、
但し、2500万円ないしは3500万円まで控除額を超えて納税までした人は、わずか2%。
しかし税率が20%になるため、納税額としての比率は18%になるということでしょうか。

ということは、この相続時精算課税を利用された方というのは、
今後相続が発生した場合に、
相続税が発生する可能性がない方、
もしくは贈与税の納税をしても還付を予定されている方(相続税の申告をすればですが)、
もしくは将来の値上がり物件などの贈与を目的とされた方が利用されたということでしょうか。

相続時精算課税の目的はとてもいいものだと思うのですが・・・

贈与が相続対策となるかどうかの検証も必要ですし、
後々相続が発生したときに
相続人間のもめごとにならないよう、
贈与する前に確認されることについてもお勧めいたします。

本日は、長文になってしまい、恐縮です。
読んでいただきありがとうございます!
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さてさて、本日のランチは・・・

雨だったので、傘不要ルートの超近場のお店へ。
割とお洒落な雰囲気の居酒屋さんランチ。

ネギトロ丼とおうどんのセットで900円。
ちなみにおうどんのだしは、関西風。

IMG_0313.jpg

時間もあまりなかったので、胃腸に良くないと分かりつつ
10分で済ませた次第です。
でも、ひさびさの和食、とくにおうどんを無性に食べたかったので
とっても満足!
美味しかったです。

このランチブログを楽しみにしているとおっしゃってくださったU先生。
受験時代からのお付き合いですが、
士業として尊敬する先生のお一人。
本当にいろいろな方に支えられて
いるのだなぁと感謝しております。
ありがとうございます!

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