適用額明細書
今日梅雨明けしましたね。
青空がまぶしい・・
今日は、出社して決算作業を行っていました。
そこで、あらためて・・・
平成22年の税制改正(租特透明化法の制定)に伴い、
4月1日以後に終了する事業年度(6月申告)から
租特透明化法施行令に列挙されている
法人税に関係する租税特別措置法を適用する場合には、
法人税申告書に
「適用額明細書」の添付が必要となっています。
中小企業の場合、
中小企業者の法人税率特例(18%)、
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、
中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却
などを適用している場合が多いかと思います。
適用するのであれば、「適用額明細書」が必要になったのです。
以下、国税庁のHPより
■ 適用額明細書の一般的な説明は ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougakumeisaisho.pdf
■ 適用額明細書の具体的な記載方法は ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/index.htm
民主党が、平成22年から行っている措置法見直しに伴い
必要となった、「適用額明細書」
政治によって
私達の業務も増えましたが、
そのぶん、きちんと国策に生かされるのであれば
やりがいもあります。
ただ・・・
今の民主党のごたごたを見ていると無駄骨になるのでは・・・
という懸念もでてきて、少しため息ですね。