少しづつ少しづつ

確定申告の作業を少しづつ少しづつ進めています。

同時に、
ご相談もお受けしております。

先日のご相談では、
譲渡所得に伴う納税額を分割払いにできないかというご相談。

延納制度について、
今年の場合、国税庁のホームページによると、

3月15日(火)(振替納税の場合は4月22日(金))までに
納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、
残りの税額の納付を平成23年5月31日(火)まで延長することができます。
しかし、延納期間中は年4.3%の割合で利子税がかかりますが。

この方法以外で支払えなかった場合、
滞納になってしまう可能性が高いようです。

でもよくよくご相談の内容をお伺いすると、
実は、譲渡代金は、実質的には、分割払いと同じだと思っているので、
延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(所得税法第132条)
になるんじゃないの?というものでした。

確かに、延払条件付譲渡の
一定の要件に該当しますと、
5年以内の延納が可能となります。

しかし・・・
その要件に該当するかどうか・・・

お客様にお伝えしたのは、
是非、お取引の前、契約書作成にあわせて
ご相談頂ければ、
タックスプランニングを含め、
ご提案が可能だったと思いますと。

お取引が終わってしまったあとでは、
なかなか、お客様の思いを実現するのは
厳しい場合が多いです。
微力ながら
いくつかご提案をさせて頂きましたが・・・

力不足を感じつつ、
来年の確定申告だけでなく増税が予定されている相続対策など
事前のタックスプランニングについて、
もっともっとご提案していきたいと感じました。