青色申告と帳簿

今日から、2月!
早いですね~
気を引き締めて頑張ります!

ところで、

青色申告特別控除には、
10万円控除と65万円控除があります。

弊社お客様の場合、
昨年白色申告の方の場合には、青色申告をお勧めしています。

なぜなら、白色申告も青色申告も、
必要最小限の手間は、あまり変わらない場合がほとんどだからです。

更に、青色申告でも、10万円控除より65万円控除のほうが
節税メリットも高い場合が多いので
可能であれば、65万円控除までお勧めしています。

65万円控除の場合、
事業的規模(事業の場合には規模は関係ありませんが)で
複式簿記による帳簿付け、
更に貸借対照表の作成も必要です。
でも、会計ソフトなどを使うことで
想像以上には簡単に対応できるのではないかと思います。

しかし、一番大切だと思うのは、
事業を行う以上、
経営戦略やキャッシュフロー管理がむしろ重要、
そのためには、どうしても帳簿付けが必要だと思います。
結果として、確定申告では65万円控除も受けられる、

帳簿付けは、確定申告のためだけにつけるものではなく、
事業支える根幹になるものなので、
弊社では、積極的に帳簿付けのお手伝いをさせて頂いております。