源泉徴収と中華ランチ
確定申告のご相談にあたり、
支払調書の有無についてもご確認させて頂いておりますが、
源泉徴収も支払調書の発行も受けていない事業主様がいらっしゃいます。
理由は・・・
所得税法204条第1項各号に規定する源泉すべき報酬、
205条に規定する支払調書を提出すべき報酬に該当しない業種だからです。
当たり前といえば当たり前なのでしょうが。
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参考までに、限定列挙されている源泉徴収すべき報酬を、国税庁のHPから抜粋しますと・・・
イ 原稿料や講演料など
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
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ちなみに、上記限定列挙には、行政書士さんへの報酬についても含まれていないため、
源泉する必要はないんです。
そうすると
源泉徴収すべき報酬の趣旨って???
またまた国税庁のHPから源泉の歴史をひもとくと・・・
所得税は、自主的に申告して納付する「申告納税制度」が建前であり、
これと併せて特定の所得については、源泉徴収制度が採用されています。
この源泉徴収制度は、我が国においては、利子所得については明治32年から、
給与所得については昭和15年から採用されているなど長い歴史を有しており、
外国においても多くの国で採用されています。
とのことですが、限定されている報酬が列挙された経緯までは
わかりませんでした。
一見すると同様の報酬のように思えても、
条文や通達に記載されていないから対象外というのでは、
立法趣旨があやふやになってしまうような気にもなりましたが、
きっと、限定列挙された理由があるかと思いますので
引続き調べたいと思います。
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本日は、久しぶりの「ヤンヤン」
手打ち麺の上海焼きそば950円。
少々ヘビーですが、とっても美味しかったです。
帰りに、手打ちのパフォーマンスまでご披露いただきました!