年末が近づいてきました

お客様との会話。

もしフリーランサーへの報酬などで
源泉が必要な報酬の源泉徴収をし忘れた場合、
フリーランサーの方が確定申告をすればいいのでしょうか?
というご質問がありました。

年末に近づき、税務署から年末調整や法定調書に関する書類が
お客様のお手元に届き、その書類を確認しておりましたところ、
そういう会話になったのですが。

所得税法では、源泉徴収すべき報酬等と源泉納付義務について
明示してあります。

また国税不服審判所の裁決事例では、
徴収義務は、徴収義務者(例えば支払う会社様)にあり、
たとえ、報酬を受ける側が確定申告をしても、
徴収義務は、あくまで徴収義務者にあるという判決も出ております。
またこの事案では、徴収義務者に不納付加算税が課されたようです。

でも、やっぱり、報酬などの支払については、
毎月源泉して毎月納付することになっているので、
結構大変ですよね。
(給与などの源泉納付については特例がありますが)

ただ、源泉の管理を通じて、
売上毎の外注費率や年間の利益率の把握、
最終的には財務分析、経営戦略など
今後の経営方針に役立つのではないかなぁ
と思います。
また、年に1回、支払調書を作成、発行することで、
フリーランスの方にとっても
年間収入の確認並びに確定申告時の大切な資料のご提供にもなります。

これから年末年初にかけて
年末調整や法定調書の作成など
ご相談や手続き作業が増えてくる時期でもあります。

お客様のご質問やご要望にお答えできるよう、
スタッフともども、万全なサポート体制を整えております。

小さな疑問やちょっとしたご不明なことでも
お気軽にお問合せください!

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