納税の減額請求
今朝の日経朝刊より、
政府税制調査会は、納税者が納税額の減額を税務署に求める「更正」について、
申告期限後1年間としている請求期間を3年間以上に延ばす検討に入ったとのことでした。
2011年度税制改正大綱に具体案を盛り込み、
政府は来年の通常国会にも関連法案を提出する見通しのようです。
納税額を申告後に内容を改めて増減額する場合、
税務署による事後的な増額請求は3~7年間認められている。
これに対し、納税者が減額を請求できる期間は1年に限っており、
「公平性の観点から問題がある」との声が税理士などから出ていたようです。
確かに、今年の確定申告の相談会でも、
住宅ローン控除や、医療費控除について、
数年前に還付申告を失念していたので、
やりたいのだが・・・・
というご相談も結構あったのですが、
基本的に、1年しか遡れないんですね・・・ってお答えし、がっくりされていました。
今回のニュースは、
やはり、法律でそうなっているからというのではなく、
納税義務という観点から、じっくりと検討していただくことに
値することだと思います。