医療費控除

確定申告に先だって還付申告が1月からスタートしていますね。

税務通信からの医療費控除についての記事をご紹介します。

近視や遠視などの目の異常屈折を矯正するための一般的な眼鏡やコンタクトレンズ。これらの購入費用は,視力を回復させる治療の対価ではなく,医師の診療等において直接必要なものではないため医療費控除の対象とはならない。

一方で,レーザーで角膜を削り,角膜の形を変えることで視力を回復させる“レーシック”や,夜間に特殊なコンタクトレンズを装着することで角膜の形を矯正し,日中はレンズを外して裸眼で過ごせる“オルソケラトロジー”は医療費控除の対象となる。

特にオルソケラトロジーは,特殊とはいえどもコンタクトレンズを用いての治療法であるため,一見,一般的なコンタクトレンズと同様に医療費控除の対象にならないように思われるが,あくまで,角膜を矯正することで視力を回復させる治療の対価であるため,医療費控除の対象となるわけだ(自由診療であるため購入費用は検査料金含めおおむね15万円~25万円程度)。