メルカリ、消費税1億円申告漏れ=「ポイント」の税務処理で―東京国税局

メルカリ、消費税1億円申告漏れ=「ポイント」の税務処理で―東京国税局
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180530-00000155-jij-soci

って見出しのネットニュース。

IT系の新しいビジネスに、今の税法解釈をどうあてはめていくか
いつも原則に戻って考えますが、
とても悩むことが多いです・・・

この件も、きっとそうだと思います。
課税仕入れかそれにあたらないのか。
でも、ネット上のポイント利用って
よくあることだと思うので。

税務当局は、課税仕入れにあたらないと判断したんですね。
その根拠を早く知りたいですね!

ちょっと調べたらこんな論文が国税庁から出ていました
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/58/01/hajimeni.htm

税務当局は、
2 ポイントの流通(企業間、消費者間、消費者と媒介業者間)では、交換、売買ともに非課税
に該当すると判断したのかしら?

シーンごとに課税非課税不課税分けてますが、
ケースに当てはめていくのはむずかしいですね・・・