税制改正大綱・・・気になったところ(所得税)

平成30年度の税制改正大綱が12月22日に閣議決定されました。
この決定内容のままで進むのかわかりませんが
来年の3月末までに国会で承認される流れになると思われます。

まず、気になったのは

■給与所得控除の縮小。

・控除額を一律 10 万円引き下げる。
・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を 850 万円、その
上限額を 195 万円に引き下げる。

■子育てや介護世代は調整される

その年の給与等の収入金額が 850 万円を超える居住者で、特別障害者に該
当するもの又は年齢 23 歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者
である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算す
る場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が 1,000 万円を超え
る場合には、1,000 万円)から 850 万円を控除した金額の 10%に相当する金
額を、給与所得の金額から控除する。

■基礎控除の加減

・合計所得金額が 2,400 万円以下である個人 48 万円
・合計所得金額が 2,400 万円を超え 2,450 万円以下である個人 32 万円
・合計所得金額が 2,450 万円を超え 2,500 万円以下である個人 16 万円
・合計所得金額が 2,500 万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととする。

調整を受けられない方で850万超の収入のある方は増税
しかも所得ベースで2500万円を超える方は、これまであった38万円の基礎控除もなしになります。

でも、一方で子育てや介護をされている方で
例えば
1,500万円からの給与控除は、10%部分のメリットが生きてきて
逆にこれまでの給与所得控除よりも増える?
そして2,800万円くらいまでなら、基礎控除も48万円受けられる。

子育てや介護をされている方には
高所得者でも、けっこう減税になるのでは・・・と思いました・・・

このあたり、今後変わってくるのかもしれませんね。