土地負債利子の経費制限

不動産所得のあるお客様、昨年は追加で、不動産投資をされたので、
不動産所得は、赤字。
その赤字には、ローンを組んだことによる借入金利息が含まれています。

そういう場合、土地に相当する部分の利息の
全部若しくは一部は、経費にできないんですね。

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措置法第四十一条の四  
個人の平成四年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利(次項において「土地等」という。)を取得するために要した負債の利子の額があるときは、当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第六十九条第一項 の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす
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平成四年ということであれば、

バブル末期の頃ですね、
不動産投資が盛んだったので、不動産投資と金利上昇を抑制する目的で、
設けられたのでしょうか。

また結果として、土地に係る利息の額も多く、不動産所得の赤字も多額、
その赤字を給与等と合算して、税金の還付を受けることを
防止する必要もあったのでしょうか。

お客様も、役員報酬に伴う源泉還付が見込めたのですが、
この規定により、制限されてしまいました。

一時期流行った、ワンルーム投資でも同様で、
ローンを組んで、そして減価償却もあるので
不動産投資は赤字、でも・・・赤字だからお給料の源泉が戻ってきた・・・
なんてお話も聞きましたが、
この規定があるとそんなに戻ってこない可能性も高いですね。
少し注意が必要ですね。