10月

台風が心配な10月スタートとなりました。

今日から、「適格請求書発行事業者の登録申請手続」スタートです。
そこで、お客様に以下ご案内させていただきました。

【ご案内】

令和3年10月1日、本日から、「適格請求書発行事業者の登録申請手続」が
始まりました。
これは、2年後の令和5年10月1日から適用されるインボイス制度に必要な手続きになります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/0020009-098.htm

この届出を出して、適格請求書発行事業者の登録をして、番号を記載した請求書でないと
請求側は、支払控除ができなくなります。

すでに、消費税の納税義務者であっても、提出し番号を取得する必要があります。

売上先が、消費税の納税義務者であれば、
適格請求書発行事業者番号入りのご請求書を要望されるでしょう。

逆に、仕入先や外注先、家賃等のお支払先が適格請求書発行事業者でないと
消費税額の控除ができません。

当該制度の目的は、消費税の納税義務者ではない会社様事業主様が
消費税を納めていないのに仕入控除先となっていることを排除することにあるようです。
なので、現在消費税の納税義務者でない会社様事業主様が、
適格請求書発行事業者になるために
この届出書を提出すると消費税の納税義務者になってしまいます。

提出期限は、令和5年3月31日、
期間に少し余裕がありますし、始まったばかりで、不明点も多いので、
これから税務署の方で、質疑応答など出てくるかと思いますので
今後状況を見ながら、ご提出の時期などを、ご相談できますと幸いです。

まずは、本日からスタートした制度ですので
ご案内させていただきました。