キャッシュレス消費者還元の消費税処理

10月からの消費税増税とともに、
キャッシュレスによる消費者還元ですが、
徐々にクレジット明細など確認しているのですが・・・・

国税庁が11月に出した処理方法

○ コンビニ等が⾏っている即時充当(即時に購買⾦額にポイント等相当額を充当する⽅法)によるキャッ
シュレス・消費者還元は、商品対価の合計額が変わるものではありません。
○ 消費税の課税事業者が商品を購入した際、その取引(仕入れ)について仕入税額控除を⾏うことになり
ますが、即時充当による消費者還元を受けた場合には、商品対価の合計額が「課税仕入れに係る支払対価
の額」となります。
○ 一⽅、自社ポイントのように、商品等の購入の際のポイント利⽤が「値引き」となる場合には、「値引
き後の⾦額」が「課税仕入れに係る支払対価の額」となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_02.pdf

この内容は、わかりやすいですが・・・
仕訳的には、還元分は、雑収入だったり、割引だったり
でしょうか。

でも、各社によって還元方法が違っていて、
クレジット会社でも、割引だったり、ポイント付与だったりで
バラバラ。

来年、6月までの期間限定とはいえ、
こんなに足並みが揃わないとは・・・

キャッシュレスという将来のIT化と消費税増税対策でありながら
その仕組は複雑で、
なんだかな~と感じています。

最近、日本の国際的地位が下がったという話を
よく耳にしますが、
こういうことも一因なんだろうな~と感じます。