プロ仕事

私たち税理士、特に資産税にかかわる案件で、
とてもお世話になる士業のお一人が、司法書士の先生です。

私がこれまで、お世話になった司法書士の先生は、
とても尊敬できる仕事っぷりで、
やはり餅屋は餅屋だなぁと改めて感じます。

主に登記関係でお仕事をご一緒させて頂くことが多いのですが、
相続案件では、原戸籍の読込までお願いすることが多いですね。

原戸籍(はらこせき若しくはげんこせき)とは・・・
現行以前の戸籍制度の戸籍簿のこと。

原戸籍が、一番重要なのは、
既に婚姻や死亡により個人の除籍になっている人については、
新戸籍に変更される時には、登録されていないのです。
例えば、長男が平成12年11月に死亡したとします。
そして、市が平成14年1月15日から戸籍をコンピューター管理にしました。
そうすると、今、戸籍謄本を取り寄せると長男の名前は載っていないのです。

つまり、現行の戸籍では、相続人の確定ができない場合もあるため、
原戸籍まで取得し、相続人の確定をする必要があるのです。

ちなみに、改製原戸籍には、大きく分けて2つの種類があります。
(東京都北区戸籍課の説明による)

昭和32年の法務省令による改製
それまでの戸籍は「家」を一つの単位として構成されており、
孫、甥、姪なども含めた一族全員が同じ戸籍に記載されていました。
しかし、戦後の憲法改正に伴い、「夫婦と同氏の子」を単位として構成する現行の戸籍に改められました。昭和に行われた改製であることから、「昭和改製原戸籍」とも呼ばれています。

平成6年の法務省令による改製(戸籍のコンピュータ化)
それまで紙の戸籍を使用していましたが、平成6年からは戸籍をコンピュータで記録することが出来るようになりました。書式が縦書きから横書きとなり、書き方が文章形式から項目化形式に変更されました。平成に行われた改製であることから、「平成改製原戸籍」とも呼ばれています。
(改製作業は自治体ごとに行われますので、まだコンピュータ化していない自治体もあるようです。)

コンピューター化される前の原戸籍を読み込むのは、
結構大変なうえ、
相続人を確定しなければいけない大事な手続きです。

ということで、司法書士の先生のお力添えを頂いております。
今、お世話になっている先生は、
なんと、直近の相続案件の原戸籍で、
安政時代にまで読み込み、家系図まで作成されたとか。

今日は、長くなってしまったため、
ここまでにさせて頂きます。

続きは後日、記載させて頂きます!

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